多重債務の整理方法
多重債務の整理の方法には四つの方法があります。まず一つ目の方法としては、任意整理という方法があります。法律家がそれぞれの債権者と交渉して和解合意をして債務を整理するという方法です。取引をした時期にさかのぼって、利息制限法の上限金利の金利に引き下げて計算をし直します。これによって出た額は今ある借金の額よりも低くなります。原則金利を減らして、元本だけを3年くらいかけて分割で返済するということになります。
次に特定調停ですが、これは裁判所で調停委員が仲介に入ってくれて協議和解をしたうえで債務整理をするという方法です。簡易裁判所が債務者と債権者との間に立って話し合いをしたうえで、解決してくれるという方法です。次に民事再生という方法があります。民事再生はマイホームといった不動産は守ったままで借金をかなり減らすという債務整理の方法です。所有している財産は維持したまま大幅に借金を減らして3年くらいで分割返済をしていくという方法です。住宅ローン以外の借金は法律上返済義務がなくなることになります。
そして最終手段として自己破産があります。自己破産は免責を受けることで、すべての借金の返済義務をなくすことができるという債務整理の方法です。自己破産をすれば簡単に言ってしまえば借金の返済をしなくてもよくなるというものですが、それなりにデメリットもあります。このように多重債務の解決法は四つに分けられます。